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「学生ローンの友林堂」は、30年の実績をもった学生ローンです。
登録番号が、【東京都知事(10)00534】となっていますが、
この(10)というのが、更新10回の証明です。
金融庁によると、貸金業規正法により、貸金業を営もうとする場合、
都道府県知事又は財務局長の登録を受けないといけないと規定されています。
また、登録を受けた貸金業者はそれぞれが登録番号を持っていて3年ごとに更新しないといけません。
括弧の中の数字が(1)となっているのは新規登録ということで、(10)というのが更新回数を表しているのです。
当然貸金業規正法に違反している場合などは、更新できず、
廃業してもう1度登録しても、いままでの番号は欠番となり同じ番号はもらえません。
つまり、この(10)は信頼と実績の証ということにもなるでしょう。
最近、また貸金業規正法はきびしくなり、少し消費者も安心なのですが、
きちんと調べて借りることが大切です。
高金利は処罰されるというのはご存知だと思いますが、
金利の中には、貸付けに関わるお金は全て含まれていることもお忘れなく。
金利は違法でなくとも、その他の礼金、割引料、手数料、調査料、その他どんな名義のものも
全て利息とみなすということも「貸金業規正法」にあるのです。
借りる際にはきちんと、自分で確認することを忘れないで。
お店は、池袋駅前ですが、インターネットのフォームから、申し込むことができます。
